ご入会について
入会に際しまして、まずは説明会にお申し込みください。(参加無料)
今年度はZOOMで開催しています。
説明会の後、簡単な審査と入会講習を経て入会となります。
入会金 3,000円(初回入会講習料込)
月会費 1,000円
賛助会員 年10,000円
説明会は随時開催します。
ご入会希望の方は
件名「入会希望」
お名前、メールアドレスを明記して
送信してください。
もしくは、お友達、お知り合いの協会会員を通じてご連絡ください。
一般社団法人顧問セラピスト協会 会則
第一章 総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団顧問セラピスト協会と称する。(以下「協会」という。)
(事務所)
第2条 協会の事務局は、滋賀県大津市大石東4丁目16番11号に置く。
(目的)
第3条 協会は、心身両面から正しく人を癒やし健康な社会活動を支えるセラピストを育成し、夢と希望のある未来を描けるような社会の構築を目的とするため令和3年4月20日設立する。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)セラピストの技術と資質向上のための講座、セミナーの企画運営及び認定証の発行
(2)各種専門家や異業種と情報交換を行うコミュニティの構築
(3)子育て中の人たちの可能性を発掘し自己の価値を自己認識するための講座・セミナーの企画運営
(4)起業家応援事業
第二章 会員等
(協会の会員)
第5条 協会の会員は、次の3種類とする。どの会員も議決権は持たない。
(1)正会員 セラピスト等の個人事業主として入会した個人、または協会の目的に賛同し共に活動したい個人。
(2)一般会員 協会の登録事業者のサービスを受けるために入会した個人。
(3)賛助会員 協会の目的に賛同し、事業の賛助をするために入会した法人。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出し、承認を得るものとする。
(1)前項にかかわらず、反社会的勢力および公序良俗に反する事業への関与およびその疑念のあるものは入会することが出来ない。
第7条
(退会)
第8条 退会しようとする時、事前にその旨を協会に届け出なければならない。
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退会届を提出することにより任意に退会することができる。
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任意の退会で、講師などの業務が遂行できなくなった場合違約金の発生がある。
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任意の退会の意思が無ければ自動更新とする。
(除名)
第9条 会員が、次の各号の一に該当するときは除名できる。
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会費を理由なく納入せず督促後なお3ヶ月以上納入しない時。
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反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与があると判明した時
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協会の名誉を棄損または協会の目的に著しく反する行為をした時。
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)代表理事 1名
(2)理事 2名
(職務)
第11条 代表理事は、本会を代表し、その事業を総括する。
2 理事は代表理事を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
(会計)
第12条 協会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。
2 会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日終わる。
3 収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。
(総会)
第12条 本会の総会は、役員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)事業の変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任または解任
(5)解散
(6)その他会の運営に関する重要項目
3 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(変更)
第13条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は、令和3年4月20日から施行する。
顧問セラピスト協会とは
顧問セラピスト協会の目指すところは一つ 。
心身両面から正しく人を癒やし健康な社会活動を支えるセラピストを育成し、そのセラピストの相互協力・活動を通して地域に活力を与えどんな人も幸福を感じ、夢と希望のある未来を描けるような社会の構築を目的としています。
当協会では、ポジティブなつながりを築くことで、すべての面で前向きな結果を創り出すことを目指しています。
当協会の事業
1.セラピストの技術と資質向上の為の講座・セミナーの
企画運営及び認定証の発行
2.各種専門家と情報交換を行うコミュニティの構築
3.子育て中の人たちの可能性を発掘し、自身の価値を
自己認識するための講座・セミナーの企画運営、及びそ
れらの人たちの社会参加を円滑にする地域作りに関する
事業
4.起業家支援事業
5.以上の事に付帯関連する一切の事業